遺産分割協議書作成
※遺産分割協議は、多数決ではなく全員一致となります。
遺産分割の方法
遺産分割の方法としては、
・遺産をそのままの形で分けていく現物分割
・多くを引き継ぐ相続人が、他の相続人に金銭を支払う代償分割
・遺産をいったん売却し、金銭にして分けやすい状態にする換価分割
・多くを引き継ぐ相続人が、他の相続人に金銭を支払う代償分割
・遺産をいったん売却し、金銭にして分けやすい状態にする換価分割
遺産が預金などの金銭だけであれば、簡単に分けることが出来るのですが、
・そのままでは分けにくい財産である不動産が主な財産である場合
・事業をされていて、必要な設備や店舗など分ける訳にはいかない財産の場合
・不動産に、以前から住んでいる相続人がいる場合
・事業をされていて、必要な設備や店舗など分ける訳にはいかない財産の場合
・不動産に、以前から住んでいる相続人がいる場合
一人でも法定相続分にこだわり過ぎると
全員一致ルールのために協議が紛糾してしまい、
その結果相続トラブルに発展するケースもございます。
ですので、最善の方法をケースバイケースで考えていかなければなりません。
サポート内容
各種名義変更などの様々な手続きにおいて、
各機関から遺産分割協議書の提出を要求されます。
(銀行口座の手続き、不動産の名義変更手続きなど)
この書類は、相続人の方が各自一部ずつ保管していただくように作成し、
全員の方にそれぞれ署名・押印していただきます。
(実印・印鑑登録証明書が各部セットで必要となります。)
各機関から遺産分割協議書の提出を要求されます。
(銀行口座の手続き、不動産の名義変更手続きなど)
この書類は、相続人の方が各自一部ずつ保管していただくように作成し、
全員の方にそれぞれ署名・押印していただきます。
(実印・印鑑登録証明書が各部セットで必要となります。)


