相続手続き・遺言書のことは専門の行政書士・FPに。神戸市西区・北区など西神・北神エリア・三木・明石・加古川など。

自動車の名義変更

自動車も所有者の方(被相続人)が亡くなると、
いったん相続人全員の共有という形で宙に浮いたようになります。

それを遺産分割協議の結果、誰か一人が相続する場合や、
売却して金銭に換える場合、または廃車にしてしまう場合にも、
亡くなられた方の名義から名義変更をする必要が出てきます。

また、普通自動車と軽自動車でも手続きの違いがございますが、
自動車自体の現在の価値が『100万円以上』か『100万円以下』かでも
必要となる書類や手続が異なってきたりします。

サポート内容
当事務所では、『名義を変えたいがやり方がわからない』や
時間がなくて自分では名義変更できない』など、
ご依頼者さまのご要望により手続きを代行させていただきます。

サポート料金表

無料相談・出張相談・土日OK・要予約 TEL 0794-60-4397 営業時間 9:00 - 18:00 (平日)

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