成年後見制度について
- 法定後見制度
- 任意後見制度
の二本立てになっています。
法定後見制度
まず、『1.』の法定後見制度というものは、
認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害によって、
判断能力が不十分な方の財産や身の上についての手続きを、
家庭裁判所から選任された成年後見人などが支援する制度です。
つまり、
現状で既に自分ではうまく判断出来ない状態の方について、
ご家族などが裁判所に申し立てて行っていただく制度になります。
ご家族などが裁判所に申し立てて行っていただく制度になります。
任意後見制度
次に、『2.』の任意後見制度ですが、
こちらは現時点で判断能力に問題がなく、契約の内容が理解でき、
契約を結ぶ意志が有る方が、『任意後見契約』として結ぶというものです。
こちらの制度は、ご本人がご自分で判断が出来るうちに、
認知症などで今後ご自分がうまく判断が出来なくなった場合に備えて、
あらかじめご親族や知人などの信頼出来る方に
財産管理や身の上のことについて契約を結んでおく、という形になります。


