自筆証書遺言作成サポート
自筆証書遺言は、遺言者ご本人が内容全てを手書きするものです。
証人は不要でご本人だけで書くことが出来、比較的手軽に作ることが出来ます。
必要要件として、
・全文
・日付
・氏名
を遺言者ご本人が手書きし(パソコン不可)、さらに
・押印
・日付
・氏名
を遺言者ご本人が手書きし(パソコン不可)、さらに
・押印
また、内容を訂正する場合にも極めて厳格な要件がございます。
注意点
比較的手軽に作れる反面、保管が全て自己責任となるため、
・作成後の紛失
・ご本人以外による変造・偽造
・発見時に隠匿・破棄される
・ご本人以外による変造・偽造
・発見時に隠匿・破棄される
加えて相続発生後には、保管者や相続人による
・家庭裁判所への検認の申し立て(通常1ヶ月以上~)
(これは、『確かに遺言書があった』とする一種の証拠保全の手続きで、
その内容の有効・無効を判断するものではございません。)
サポート内容
当事務所では、自筆での遺言書をご希望の依頼者さまのために
・文案の作成・添削
・保管方法の指導
・添付書類の指導
・遺言書執筆時のビデオ撮影 など、
自筆証書遺言の法的効力を出来るだけ高めるオプションをご用意しております。
・文案の作成・添削
・保管方法の指導
・添付書類の指導
・遺言書執筆時のビデオ撮影 など、
自筆証書遺言の法的効力を出来るだけ高めるオプションをご用意しております。


