秘密証書遺言作成サポート
秘密証書遺言は、あまり利用されていない方式の遺言です。
実際のところ、他の方式と比較してもメリットが少ないからです。
デメリット
メリット
・公証人・証人にも内容は明らかにしない。(内容が秘密の遺言書)
・遺言者による署名・押印は必要だが、その他は自筆の必要がなく、
他者がパソコンなどで作成することが出来る。
ポイント
つまり、『病気であまり字が書けない』『目が悪くて字が書けない』
『遺言書の内容は、公証人や証人にも知られたくない』などの方には、
遺言書として有用な選択肢になり得ます。
その他の場合は、基本的にメリットの多い公正証書遺言をおすすめいたします。
『遺言書の内容は、公証人や証人にも知られたくない』などの方には、
遺言書として有用な選択肢になり得ます。
その他の場合は、基本的にメリットの多い公正証書遺言をおすすめいたします。
※公証人への手数料が、内容に関わらず1万1千円別途掛かります。


