公正証書遺言作成サポート
一般的に『遺言書』として作られることが多いのが公正証書遺言です。
これは、事前の文案の打ち合わせの上、公証役場にて
公証人が作成した内容を読み上げ、遺言者が間違いないか確認します。
(※ここには、証人2名以上が立ち会う必要があります。)
メリット
・公務員である公証人が内容を作成。
・遺言者ご本人・公証人・証人がそれぞれ署名・押印。
・遺言書原本が公証役場に保存される。
・遺言者ご本人・公証人・証人がそれぞれ署名・押印。
・遺言書原本が公証役場に保存される。
この結果、紛失の可能性がなくなり遺言書の内容が
ほぼ確実に実現される可能性が高いのです。
また、他の遺言書形式では相続の発生時に
家庭裁判所へ遺言書の検認を申し立てる必要がございますが、
この手続きには通常1ヶ月以上掛かります。
公正証書遺言ではこの手続が不要ですので、
すぐに遺言書の内容を執行することが出来ます。
デメリット
・公証人への手数料が必要。(相続人の数・財産の額により変動)
・公証人・証人2名には遺言書の内容を知られる。
サポート内容
当事務所にご依頼いただければ、
・事前に必要な基礎調査(推定相続人調査・財産調査)
・遺言書原案作成
・公証人との打ち合わせ
などの手間の掛かる部分を全て請け負います。
・事前に必要な基礎調査(推定相続人調査・財産調査)
・遺言書原案作成
・公証人との打ち合わせ
などの手間の掛かる部分を全て請け負います。
※公証人への手数料(財産の額・相続人の数により変動)が別途必要となります。
公証人は出張も可能ですが、割増手数料・交通費・日当などが掛かります。
なお、調査時の戸籍や住民票などの発行手数料・郵便料金などは別途必要です。


