相続手続き・遺言書のことは専門の行政書士・FPに。神戸市西区・北区など西神・北神エリア・三木・明石・加古川など。

相続財産調査・財産目録

相続財産調査

亡くなられた方の遺産について、
ご依頼者さまからの聞き取り調査を基に、
行政機関や金融機関など各所への問い合わせを行います。

そして、

サポート内容
・土地や建物などの不動産
・銀行口座
・株などの金融資産 その他…
亡くなられた方の遺産(相続財産)の内容を調査し、 財産の評価をいたします。 
(財産にはそれぞれ決められた評価方法が有り、それに則って評価いたします。)

相続放棄・限定承認について

基本的に、遺産はプラスのもの(資産)もマイナスのもの(負債)も引き継ぎますので、
ここでもしプラスを超えるような大きなマイナスがあった場合のために、

何も引き継がない相続放棄
 (はじめから相続人ではなかったとすること)
プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認
 (残っている遺産で払える範囲だけの借金を払うこと)
の選択肢が用意されています。
(ただし、これらは相続の開始を知った時から3ヶ月以内の家庭裁判所への手続きが必要です。
 また、相続放棄は相続人各人限定承認は相続人全員で申述する必要がございます。)

財産目録作成

サポート内容
相続財産の調査・評価の完了後に、
その結果をまとめた書類である 財産目録を作成いたします。
これにより、遺産分割の際に相続財産の内容が一目瞭然で分かります。

※固定資産税評価証明書・不動産登記簿謄本など、
必要書類の発行手数料は別途いただきます。

サポート料金表

無料相談・出張相談・土日OK・要予約 TEL 0794-60-4397 営業時間 9:00 - 18:00 (平日)

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