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遺言書作成

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遺言書作成 ウチの家族はみんな仲が良いから、
相続のことは心配しなくても良いよ 

 我が家には大した財産もないし、
揉めることなんて何も無いから(笑) 

のように、漠然と思われている方がとても多いのです。

決して煽るわけではないのですが、
生前に特に備えはしていなくても、いざという時には
『家族みんながお互いに気遣い合って話し合うことで、うまく考えて財産を分けてくれるだろうし、
きっと問題は起こらないからウチは大丈夫…』 と思われているようなイメージです。

『相続』が『争続』にならないように…

しかし、実際には分けられる財産ばかりでないことがとても多く、
それに相続人の方々それぞれの『想い』や『主義主張』が絡まりあい、
想像以上に話し合いがうまく進まない…などと言うことになってしまいます。

家族といえども、近年は考え方の違い、付き合い方や権利意識が変化していて、
遺産を巡ってトラブルになるケースも多くなっています。

しかし、遺言書を書くことにより、原則的に相続時には遺言書に沿った遺産の分配がなされます。

☆ 遺言書を有効に書くには正常な判断能力が要求されますので、
 心身ともに出来るだけ元気なうちに、ご検討されることをおすすめいたします。
 (もし認知症などで判断能力が無いとされますと、書くことが難しくなります。)

遺言書は、法定相続分より優先される?

つまり、遺言書が書かれていると、その内容がまず第一に優先となり、
遺言書を残された方の生前に思い描いた相続がスムーズに実現可能となります。

法定相続人の方には、『遺留分』という認められた権利
(遺言書の内容に関わらず、法定相続分の一定割合を最低限相続出来る権利)
があり、それに配慮する必要性などの制約はございます。ですが、
基本的にはご自分の考えを最大限に反映した、財産の分け方を示すことにより、
相続財産をめぐるご家族間の無用な争いを事前に防ぐ事にもなり得ます。

☆ 遺言書は一度書いたら終わりではなく、何度でも書き直すことが出来ます。
 書き直す際は、前回とは違う遺言書方式でも構いません。
 (新しく書いたものと古いもので食い違う部分は、新しいもので上書きされた形になります)
☆ 遺言書の効力が現れるのは書いた時ではなく、
 あくまで相続発生時(遺言者の亡くなられた時)です。
 一度遺言書を書いたからと言って、その内容に縛られる必要はございません。
 (もし財産を処分すれば、その部分だけ遺言書の内容が撤回された形になります。)

遺言書方式の比較表

遺言書の方式自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
特徴自分で書いて作成。
費用があまりかからず、
手軽に作れる。
原則は公証役場で作成。
手間は掛かるが、内容がほぼ確実に
実現される可能性が高い。
原則は公証役場で作成。
遺言の存在を明確にし、
内容の秘密性を保てる。
保管基本的に自己責任。
紛失、偽造・変造、隠匿・破棄の危険性有り。
本人が保管するか、
信頼出来る人物に保管や執行を委ねる。
公証役場で原本が保管されるので、
紛失の危険性はなし。
謄本・正本からも執行可。
信頼出来る人物に保管や執行を委ねる。
基本的に自己責任。
公証役場には作成した記録だけ残る。
偽造・変造の恐れは無いが
紛失の危険性有り。
証人不要2名以上必要2名以上必要
検認の手続き必要不要必要
費用全て自分で行えば、かからない。変動する公証人手数料
+証人2名分の依頼料要。
公証人手数料1万1千円
+証人2名分の依頼料要。
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