任意後見契約書作成
任意後見契約は、 将来病気などで判断能力が低下した場合に備えて、
あらかじめ信頼出来る方と後見人の契約をしておくというものです。
契約書を作成しても、すぐにこの契約がスタートするわけではなく、
ご本人の判断能力が低下しない限りは発効しないので、
場合によっては一生涯契約の効果が生じない、と言うこともございます。
契約をスタートさせるには、
ご本人の判断能力が低下した…という時に、家庭裁判所に対して
『任意後見監督人(後見人がしっかり仕事をしているかを監督する人物)』
の専任をご本人・ご家族などが申し立てる必要がございます。
(この監督人が選任されるには、通常2~3ヶ月程度掛かります。)
この制度のポイントとしては、
・現状で判断能力が問題ないうちに、ご自身の意思で契約する。
・ご本人自身で選んだ信頼出来る人物を、後見人として指名出来る。
・後見人にして欲しい事務手続きを、あらかじめ選択して契約出来る。
・ご本人自身で選んだ信頼出来る人物を、後見人として指名出来る。
・後見人にして欲しい事務手続きを、あらかじめ選択して契約出来る。
また、任意後見契約は類型として、
・即効型…既に判断能力の低下が見られるが、意思能力は有るという場合。
すぐに契約を発効させるが、判断能力から契約の有効無効が問題になるケース有り。
・将来型…将来に備えて、あらかじめ任意後見契約のみをしておく場合。
裁判所への申し立てから任意後見監督人の選任までの期間(2~3ヶ月)が、
誰にも保護されない空白期間になってしまう可能性有り。
・移行型…財産管理等委任契約と任意後見契約を、同時に結んでおく場合。
判断能力の変化に応じて2つの契約が切れ目なく移行する。
すぐに契約を発効させるが、判断能力から契約の有効無効が問題になるケース有り。
・将来型…将来に備えて、あらかじめ任意後見契約のみをしておく場合。
裁判所への申し立てから任意後見監督人の選任までの期間(2~3ヶ月)が、
誰にも保護されない空白期間になってしまう可能性有り。
・移行型…財産管理等委任契約と任意後見契約を、同時に結んでおく場合。
判断能力の変化に応じて2つの契約が切れ目なく移行する。
2つの契約をまとめた契約を公正証書で作成する必要がございます。


