相続手続き・遺言書のことは専門の行政書士・FPに。神戸市西区・北区など西神・北神エリア・三木・明石・加古川など。

秘密証書遺言

秘密証書遺言作成サポート

秘密証書遺言は、あまり利用されていない方式の遺言です。
実際のところ、他の方式と比較してもメリットが少ないからです。

デメリット

公正証書遺言と同様に、公証人・証人2名以上の立会が必要
自筆証書遺言と同様に、相続時に家庭裁判所への検認の申し立てが必要
公証役場で遺言書の保管はされない。(保管は自己責任、紛失のおそれ有り)
・内容が秘密のため、いざ開封してみると無効な内容である可能性。

メリット

・公証人・証人にも内容は明らかにしない。(内容が秘密の遺言書)
・遺言者による署名・押印は必要だが、その他は自筆の必要がなく
 
他者がパソコンなどで作成することが出来る

ポイント
つまり、『病気であまり字が書けない』『目が悪くて字が書けない
遺言書の内容は、公証人や証人にも知られたくない』などの方には、
遺言書として有用な選択肢になり得ます。
その他の場合は、基本的にメリットの多い公正証書遺言をおすすめいたします。

公証人への手数料が、内容に関わらず1万1千円別途掛かります。

サポート料金表

無料相談・出張相談・土日OK・要予約 TEL 0794-60-4397 営業時間 9:00 - 18:00 (平日)

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