相続手続き・遺言書のことは専門の行政書士・FPに。神戸市西区・北区など西神・北神エリア・三木・明石・加古川など。

相続手続き

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相続手続き相続』とは、亡くなられた方(被相続人)の遺された財産を、そのご家族やご親族など(相続人)が引き継ぐことを言いますが、
その際には様々な手続きが必要となります。

身近な方が亡くなられた後に、残されたご家族にとっては『色々な手続きがすぐには手に付かない…』ということも有ると思います。

ですが、相続手続きの中には期限があるものも有り、そのためには出来るだけ早めにご対応を進めて行かなければなりません。

一定の手続きには『期限』がある

時間の経過とともに、特に早く考慮しなければならないことは

1. 負債(いわゆる借金)の存在。(プラスの財産を超えるような多額のマイナスがあるか)
2. 遺産が一定の額を超え、相続税の申告が必要となる場合。
3. 遺産分割について、遺言書が残されているかどうか。

などがございます。特に『1.』は非常に重要で、
負債があるのに何もしないまま
3ヶ月が経過すると

プラスもマイナスもそのまま引き継ぐ単純承認となり、多額の負債まで引き継いでしまいます。
それを避ける手段である相続放棄・限定承認は、3ヶ月以内手続きを進める必要があります。

遺言書が『有る』場合、『無い』場合の違い

『3.』の遺言書を残されている場合は、
基本的に遺言書に沿って遺産を分割することになりますが、
相続人の方全員が合意すれば、遺言書とは全く別の形で遺産を分割することも可能です。

また、
遺言書を残されていない場合
には、法律の定めにより、
相続人の方の話し合いのもとに遺産の分配を決めていくこととなります。
いわゆる『法定相続分』などの考慮すべきポイントは考慮しながら、
相続人全員の方が納得出来る着地点を探していかなければなりません。

サポート内容
当事務所では、相続の際に必要となる、少し複雑な、 
手間の掛かる手続き各種書類作成などを、
皆様のご要望に合わせてお手伝いさせていただきます。
自分でやってみたけど途中でわからなくなった…』などでも、もちろん構いません。
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